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市では、有害獣による農林業被害等を防止するため、有害獣の侵入防止を目的に電気柵資材の購入を行う場合、経費の一部を補助します。
次の要件を全て満たすこと
・市内に農地等を所有又は借用する農業法人、農業関係団体及び個人の農家
・市内において、おおむね10アール以上の農地等を有し、耕作又は栽培、飼育を行っていること
・市税を滞納していないこと
※電気柵の購入前に市農林課へ申請が必要です
・販売を目的とする農家等の場合
経費の2分の1以内(上限5万円)
・自家消費を目的とする農家等の場合
経費の2分の1以内(上限2万5千円)
※電気柵資材の買い替えも対象となる場合があります