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経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により告示したので、同集積計画を縦覧します。
大船渡市告示第30号
(別紙)経営管理権集積計画の対象森林 [PDFファイル/44KB]
令和4年度経営管理権集積計画(集R4-1~R4-10) [PDFファイル/9.04MB]
大船渡市告示第68号