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コンテンツ番号:1166

更新日:2024年04月15日

農用地区域内の土地を、やむを得ず農業以外の用途(住宅、資材置場等)に転用、土地の開発行為等を行う場合には、行為を行う前に農用地区域からの除外(以下「農振除外」という。)を行ったうえ、農地転用の許可を受ける必要があります。農振除外の手続きは農林課、農地転用の手続きは農業委員会です。
なお、農振除外及び農地転用を希望しても、必ずしも除外や転用されるものではありません。

農業振興地域、農用地区域とは

農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、市町村が策定した農用地利用計画において、今後長期にわたって農業を推進するとして位置づけた地域です。計画は、概ね5年毎に見直し(定期見直し)を行っており、直近では、令和5年度に見直しを行っております。

【参考】大船渡市農業振興地域該当地域一覧 [PDFファイル]

農業振興地域内において、長期にわたり農用地として利用、保全、確保すべき区域を「農用地区域」として定めています。農用地区域の指定は、地番ごとに定められており、該当地は農林課の窓口や電話、FAX等で確認することができます。
農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用することができません。許可を受けずに、農地を転用、土地の開発行為を行った場合、関係法令により罰則規定が設けられております。

農振除外手続き方法について

【参考】農振除外手続きの流れ [PDFファイル]

1 農用地区域外の農用地

農振除外は、必要ありません。
農地転用の手続きの必要有無については、農業委員会にお問合せください。

2 農用地区域内の農用地

令和7年度においては、下記の日程で農振除外申請(随時見直し)の受付を行います。申請後、現地確認等のために、市担当職員が、申出地にて写真撮影や土地利用者等に直接確認を行う場合がありますので、ご承知おきください。
農振除外の手続きは、法律に基づき行い、決定には6か月程度の期間を要します。(異議申立や審議の状況等により更に日数を要する場合があります。)結果は、申出者または代理人あてに通知します。
なお、農振除外を申請しても、必ずしも除外されるものではありません。

1 受付期間【平日8時30分から17時15分のみ受付】

令和7年7月28日(月)から8月8日(金)まで

2 提出書類

3 許可要件

農振除外は、次の6つの要件をすべて満たす場合に認められます。
(1) 代替えの土地がない
 ※「自分の所有地だから」、「地価が安いから」といった理由では、許可にならない場合があります。
(2) 地域計画の達成に支障がない
(3) 周辺の土地利用への支障がない
(4) 認定農業者・農業法人等の農業経営に支障がない
(5) 土地改良施設への支障がない
(6) 土地改良事業の完了から、8年が経過している

4 提出先・農用地区域の照会

農林課 農政係(内線348)

※農地転用の手続きは市HP「農地法等に係る申請手続について」をご覧ください。