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農用地区域からの除外(農振除外)の手続きについて


農業振興地域整備計画(農振計画)とは

 市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、大船渡農業振興地域整備計画を定めています。この計画は、農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化を総合的に進めるために、10年後を見通して計画を定めています。農振計画は、おおむね5年ごとに見直しを行い、令和5年度に次回の見直しを実施します。

【参考】大船渡市農業振興地域該当地域一覧 [PDFファイル/8KB]

農用地区域からの除外(農振除外)とは

 農業振興地域内には、農用地として利用するための土地の区域を定めています。これを「農用地区域」といいます。

 農用地区域は、優良な農地の保全のため、土地基盤整備などの農業施策を重点的に行うために、農業以外の目的での利用が制限されています。

 このため、農用地区域内の土地を農地以外に使用するときは、農地転用の許可申請の前に、農用地区域からの除外手続き(農振除外)が必要です。

農用地区域の確認について

 大船渡市農業振興地域該当地域一覧に農振除外をしようとする土地が所在する字名があった場合は、詳細図面で確認する必要がありますので、農林課までお問い合わせください。

農振計画の見直しに合わせた農振除外の手続きについて

 市では、令和5年度に農振計画の見直しを実施します。見直し後5年間は、農振除外が原則できなくなりますので、今後農用地区域内の農地において、住宅建築や植林など農業目的以外の利用を予定している場合は、下記により農振除外の手続きを行ってください。

 また、農用地区域内にたい肥舎などの農業用施設を建築する場合は、用途区分変更(軽微変更)の手続きが必要になりますので、申し出をお願いします。

【参考】農振除外手続きの流れ [PDFファイル/112KB]

 

1  受付期間【平日8時30分~17時15分のみ受付】

 令和5年4月3日(月曜日)から同年5月2日(火曜日)まで

 ※ 農振除外時期は、令和6年3月末となる見込みです。

   なお、農振除外を申し出しても、必ずしも除外されるものではありません。

2  提出書類

(1) 農用地利用計画の変更申出書  [Wordファイル/38KB]

(2) 事業計画書   [Wordファイル/20KB]

(3) 登記全部事項証明書(3ヶ月以内に取得したもの・法務局にて取得可)

(4) 公図の写し(法務局にて取得可)

(5) 案内図(縮尺1/1500~1/5000程度の地図に申請地を表示したもの)

(6) 転用目的に応じた図面(設計書、配置図等)

(7) 隣接する農地所有者の同意書(任意様式可) [Wordファイル/32KB]

(8) 抵当権者等利害関係者の同意書(任意様式可) [Wordファイル/32KB]

(9) その他申出内容により、市長が必要と判断する書類

 

 3  許可要件

 農振除外は、次の5つの要件をすべて満たす場合に認められます。

 (1) 代替えの土地がない

 ※ 「自分の所有地だから」、「地価が安いから」といった理由では、許可にならない

   場合があります。

 (2) 周辺の土地利用への支障がない

 (3) 認定農業者・農業法人等の農業経営に支障がない

 (4) 土地改良施設への支障がない

 (5) 土地改良事業の完了から、8年が経過している

 

4  提出先・農用地区域の照会

 農林課 農政係(内線347)

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