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在外投票(国内における投票)


 在外選挙人が、一時帰国した場合や、帰国後まだ間もなく国内の選挙人名簿に登録されていない場合において、市町村の選挙管理委員会が管理する投票所で行う投票です。選挙期日の投票だけでなく、期日前投票や不在者投票もできます。

投票のしかた

 選挙期日の投票は、指定在外選挙投票区の投票所に行き、在外選挙人証を提示し、在外選挙人名簿やその抄本との対照を経た後に投票します。

 期日前投票の場合は、市町村の選挙管理委員会が指定する期日前投票所へ行き、在外選挙人証を提示し、在外選挙人名簿やその抄本との対照を経た後に投票します。なお、この場合、期日前投票事由の申し立てが正しいことを誓う宣誓書を提出します。不在者投票の場合は、以下の方法によります。

投票用紙等の請求

 選挙期日の前日までに、在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証の提示と併せ不在者投票事由の申し立てが正しいことを誓う宣誓書を提出し、投票用紙と投票用封筒の交付を請求します。

投票用紙等の交付

 請求を受けた名簿登録地の選挙管理委員会委員長は、本人を確認した後に投票用紙と投票用封筒を交付し、在外選挙人証の所定の欄に選挙の種類等を記入し本人に返します。

投票

 交付を受けた在外選挙人は、在外選挙人名簿登録地以外の市町村で不在者投票をする場合は、在外選挙人証を提示するとともに、交付された投票用紙等の確認を受けた後に管理する投票記載所にて投票します。投票を終えた投票用紙等は、直ちに名簿登録地の選挙管理委員会へ送付され、選挙期日に在外選挙人が属する指定在外選挙投票区へ送致されます。