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在外選挙人名簿に登録されている人は、在外公館の投票記載所で、選挙期日の公示または告示日の翌日から選挙期日の6日前までの期間で投票することができます。
在外選挙人が在外公館の長に対し、在外選挙人証及び旅券(または旅券に代わる証明書類)を提示し投票用紙と投票用封筒の交付を請求します。
請求を受けた在外公館の長は、本人を確認した後に投票用紙と投票用封筒を交付します。
交付を受けた在外選挙人は、職員の指示に従って在外公館の投票記載所で投票します。投票を終えた投票用紙等は、外務大臣を経由して名簿登録地の選挙管理委員会へ送付され、選挙期日に在外選挙人が属する指定在外選挙投票区へ送致されます。