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候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所(政治活動用事務所)に立札及び看板の類を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
候補者等とは…公職の候補者、公職の候補者になろうとする人、現に公職にある人のことを指します。
政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において2枚までと決められています。
また、空き地、駐車場、畑など事務所の実態がない場所には掲示できません。
150センチメートル×40センチメートル以内(脚の部分を含みます。)
候補者等用として6枚、後援団体用として6枚が上限です。ただし、事務所1か所につきそれぞれ2枚までとなります。
証票交付申請書(候補者) [Wordファイル/35KB]
【記載例】証票交付申請書(候補者) [PDFファイル/123KB]
証票交付申請書(後援団体) [Wordファイル/38KB]
【記載例】証票交付申請書(後援団体) [PDFファイル/144KB]
下記に該当する場合は、別途申請が必要となりますので、市選挙管理委員会にご連絡ください。