本文
市内で墓地等を経営(設置)しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項により大船渡市長の許可が必要となります。 開設にあたっては、「大船渡市墓地、埋葬に関する法律施行細則」に基づく規制、または手続き等がありますので、計画等がある場合は、お早めにご相談ください。 開設の他に、墓地等の拡張等、設置区域の変更についても、許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。