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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に移行したことに伴い、市役所等庁舎内における感染対策について、以下のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
1 職員のマスク着用について
職員個人の判断とします。
2 来庁される方のマスク着用について
原則、マスク着用は求めません。
ただし、医療機関、保育施設等については、施設内の環境、感染状況等を踏まえ、
マスク着用の協力をお願いする場合があります。
3 庁舎内の消毒液等について
庁舎内の消毒液、体温計、パーティションについては、順次撤去します。