ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務課 > 新型コロナウイルス感染症の5類感染症に移行後の対応について

本文

新型コロナウイルス感染症の5類感染症に移行後の対応について



 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に移行したことに伴い、市役所等庁舎内における感染対策について、以下のとおり対応することとしましたのでお知らせします。

1 職員のマスク着用について
  職員個人の判断とします。

2 来庁される方のマスク着用について
​  原則、マスク着用は求めません。
  ただし、医療機関、保育施設等については、施設内の環境、感染状況等を踏まえ、
 マスク着用の協力をお願いする場合があります。

3 庁舎内の消毒液等について
  庁舎内の消毒液、体温計、パーティションについては、順次撤去します。