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生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、中小企業者等向けの新たな支援が設けられました。
※令和3年6月の改正により、先端設備等導入計画については中小企業等経営強化法に移管されました。
それに伴い申請受付を令和5年3月末まで延長します。
生産性向上特別措置法に基づく支援措置を受けるためには、「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
詳しい計画認定申請の方法、様式等については、<先端設備等導入計画について>をご覧ください。
大船渡市では、中小企業者等の労働生産性向上に役立てる先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月6日付けで国の同意を受けました。
大船渡市導入促進基本計画の内容は、以下よりダウンロードできます。
中小企業者等が、設備投資を通じて生産性向上を図るための計画です。計画の認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
申請に必要な書類を1部、大船渡市商工港湾部商工課までご提出ください。提出方法は、直接窓口にお持ちいただくか、郵送でも可能です。
なお、認定申請書の作成にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「先端設備等導入計画に関するQ&A」を参考に作成してください。
(参考)先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) [PDFファイル/102KB]
固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記書類(1~4)と併せて次の書類をご提出ください。
※計画申請時までに工業会証明書が取得できず、後日追加提出を行う場合は、誓約書の提出が必要となります。
計画の認定を受けた中小企業者等が、この計画の内容を変更(設備の追加取得等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。計画変更申請を行う場合は、次の書類をご提出ください。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の要件を満たした場合、地方税において固定資産税の課税標準を軽減する特例を受けることができます。
大船渡市では、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講ずることにより、市内中小企業者等の設備投資を支援します。
令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税特例の適用対象に「事業用家屋」と「構築物」が追加されました。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備 【原価償却資産の種類(最低取得価格/販売時期)】
※事業用家屋については、取得価額の合計が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る。 |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~2分の1に軽減 ※大船渡市はゼロ |
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。