本文
市の産業を担う人材の確保及び若者の定着を促進するため、市内事業所に就職して奨学金の返還を行う方に対し、返還すべき奨学金の一部を補助しています。
次のすべてを満たしている方
※1 大学等:
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)
※2 対象事業所:
事務所、店舗、工場その他の事業に係る施設(以下「事務所等」)であって、市内に所在するものまたは市外に所在する事務所等であって、本社または主たる事業所が市内にあるもの
※3 常用雇用者:
雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者であって、期間の定めのない労働者または1年を超えて引き続き雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用されたもの。
ただし、パート・アルバイト及び契約社員等(一定期間を経て正規雇用されるものを除く。)を除く。
最大36か月(3年間)
ただし、奨学金の返還が終了した場合や、年齢が35歳に達した場合は、その時点で終了となります。
申請する日の属する年度内に返還すべき奨学金の額の2分の1以内の額
ただし、1年あたりの上限額は12万円(1月あたり1万円) ※1,000円未満切捨て
交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、添付書類と合わせて申請期間内に商工課に提出してください。
※申請は毎年度必要となります。
令和6年5月1日(水曜日)~12月27日(金曜日)
翌年4月上旬に交付請求書(様式第4号)必要事項を記載の上、添付書類と合わせて商工課に提出してください。
内容を確認し、申請者本人の口座へ補助金を交付します。
制度等について、よくある質問はこちらをご確認ください。
大船渡市奨学金返還支援補助金Q&A [PDFファイル/62KB]
交付および不交付の決定は、申請者本人に対し文書により通知します。
交付決定通知後に、申請した内容に変更があった場合は、奨学金返還支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)の提出が必要となります。