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大船渡市奨学金返還支援補助金


令和6年度の申請を受け付けます

 市の産業を担う人材の確保及び若者の定着を促進するため、市内事業所に就職して奨学金の返還を行う方に対し、返還すべき奨学金の一部を補助しています。

リーフレット

交付対象者

 次のすべてを満たしている方

  1. 雇用された日の年齢が満35歳未満であり、かつ、市内に住所を有し、3年以上市内に定住する意思がある方
  2. 奨学金の貸与を受けて大学等(※1)を卒業し、返還義務がある方
  3. 令和5年4月1日以降に対象事業所(※2)に常用雇用者(※3)として新たに雇用された方
    ※雇用開始日から3年以内に転勤のため市外に住所を移す可能性がある方は対象外
    ※公務員は対象外
  4. 他の奨学金返還支援制度を利用していない方
  5. 風営法第2条に規定する事業を営む事業主に雇用されていない方
  6. 市税及び奨学金の返還に滞納がない方

 ※1 大学等:
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)

 ※2 対象事業所:
 事務所、店舗、工場その他の事業に係る施設(以下「事務所等」)であって、市内に所在するものまたは市外に所在する事務所等であって、本社または主たる事業所が市内にあるもの

 ※3 常用雇用者:
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者であって、期間の定めのない労働者または1年を超えて引き続き雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用されたもの。
 ただし、パート・アルバイト及び契約社員等(一定期間を経て正規雇用されるものを除く。)を除く。

対象となる奨学金

  1. 独立行政法人日本学生支援機構 第一種奨学金及び第二種奨学金
  2. 大船渡市育英奨学金
  3. その他市長が認める奨学金

補助対象期間

 最大36か月(3年間)
 ただし、奨学金の返還が終了した場合や、年齢が35歳に達した場合は、その時点で終了となります。

補助金額

 申請する日の属する年度内に返還すべき奨学金の額の2分の1以内の額
 ただし、1年あたりの上限額は12万円(1月あたり1万円) ※1,000円未満切捨て

申請方法

 交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、添付書類と合わせて申請期間内に商工課に提出してください。
 ※申請は毎年度必要となります。

提出書類

  1. 大船渡市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 大学等を卒業したことが確認できるもの
    例:卒業証書
  3. 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの
    例:奨学金貸与証明書
  4. 年度毎の返還金額及び返還期間を証するもの
    例:貸与奨学金返還確認票、奨学金返還証明書、スカラネットの月賦返還額が書かれているページ
  5. 雇用証明書(様式第2号)
  6. 雇用契約書等の写し
  7. 雇用保険被保険者資格取得等を確認できるもの
  8. その他市長が必要と認める書類

申請期間

 令和6年5月1日(水曜日)~12月27日(金曜日)

補助金の交付

 翌年4月上旬に交付請求書(様式第4号)必要事項を記載の上、添付書類と合わせて商工課に提出してください。
 内容を確認し、申請者本人の口座へ補助金を交付します。​

提出書類

  1. 大船渡市奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第4号)
  2. 申請年度内に返還した奨学金の金額が確認できる書類
    例:通帳の写し(返還が確認できるページ)
  3. 雇用証明書(様式第2号)
  4. その他市長が必要と認める書類

よくある質問

 制度等について、よくある質問はこちらをご確認ください。

 大船渡市奨学金返還支援補助金Q&A [PDFファイル/62KB]

その他

 交付および不交付の決定は、申請者本人に対し文書により通知します。

 交付決定通知後に、申請した内容に変更があった場合は、奨学金返還支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)の提出が必要となります。

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様式

要綱

リーフレット

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