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【第3弾】大船渡市プレミアム付商品券の利用期限は、令和6年9月1日(日)までとなりますので忘れずにご利用ください。
~ 商品券を使って 地元を応援しよう ~
◆日常のお買物に!
◆普段使いにプレミアム分をプラスして!
◆新しいお店の発見に!
◆自分や家族へのご褒美に!
お得な商品券を使って地元のお店を応援しましょう!
なお、期限を過ぎた商品券は利用できなくなります。また、払い戻しもできませんのでご注意ください。
34,000セット
1セット 額面7,000円の商品券を5,000円で販売(プレミアム率40%)
商品券は1枚500円で、市内の小規模店舗で使用できる「専用券」7枚と小規模店舗のほか大型店舗でも使用できる「共通券」7枚の2種類・14枚が1セットとなっています。
・専用券 3,500円分(500円券×7枚)
・共通券 3,500円分(500円券×7枚)
※小規模店舗:中小企業者のうち、店舗面積が500平方メートルを超える小売店を除いた取扱加盟店
※大型店舗:小規模店舗を除くすべての取扱加盟店
取扱加盟店募集に応募し、登録した市内店舗
※取扱加盟店については、商品券販売時に市内の取扱加盟店一覧を配布するほか、大船渡商工会議所ホームページ<外部リンク>に掲載されています。
令和6年9月1日(日)
(1) 取扱加盟店でのみ利用できます。
(2) 第三者への交換または売買、譲渡、現金との引き換えはできません。
(3) 購入した商品券の払い戻しはできません。
(4) 釣銭はお出しできません。
(5) 有効期限が切れたものは無効となります。
(6) 発行者印、バーコードの無いものは利用できません。
(7) 盗難、紛失または滅失等に対しては、発行者はその責任を負いません。
(1) 土地または家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払
(2) 現金への換金、寄附、有価証券の購入および出資、債務、公共料金の支払
(3) 金券、宝くじ、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、クオカード、バスカード、電子マネーのチャージ等の換金性の高いものの購入
(4) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類および仕入商品等の支払
(5) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(6) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(7) 上記(1)~(6)と同類であると判断される商品やサービス
※上記以外に取扱加盟店により、商品券を利用できない商品・サービス等がありますので、あらかじめ取扱加盟店にご確認ください。
追加販売(令和6年5月15日~6月3日)を実施した結果、販売残数が生じたため、当初販売で追加購入を希望した世帯(※)を対象に再追加販売を実施します。
購入対象世帯は、「追加販売での購入可能セット数が購入希望セット数に達していない世帯(※)」のうちから決定し、再追加販売用の購入引換券(ハガキ)を6月28日(金)から順次送付します。
購入引換券に記載された購入可能セット数を上限に購入できます。
なお、販売残数の関係から、世帯当たりの購入可能セット数を調整しています。
令和6年7月8日(月)~7月19日(金)
購入引換券に記載された販売場所にて購入してください。
・再追加販売の購入には、購入引換券が必要となります。
・販売期間終了後は、購入引換券は無効となります。
購入上限セット数については、購入引換券に記載されています。
令和6年6月3日(月)
購入上限セット数については、購入引換券に記載されています。
・追加販売の購入には購入引換券が必要となります。
・購入引換券は、当初販売で追加購入を希望した人に送付しています。
大船渡商工会議所<外部リンク>