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更新日:2026年07月09日
大船渡市への移住、県内企業への就職を支援します!
大船渡市では、岩手県と連携し、東京圏(注)の大学等を卒業した学生の大船渡市内への移住を伴う県内就職を支援するため、就職活動(採用面接)に要した経費(交通費)の一部と移住に要した経費(移転費)の一部を助成します。
(注)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指す。

対象経費・交付額
卒業年度の6月1日以降の採用面接にかかる往復経費(以下、「交通費」という。)及び移住にかかる経費(以下、「移転費」という。)。ただし、交通費は15,200円、移転費は108,000円を上限に交付(いずれも1回限り)。
※内定先企業、地方自治体又はふるさといわて定住財団から交通費又は移転費に対する支援を受けている場合は、その額を控除して得た額を申請できます。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
移住元に関する要件
- 大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
(注)東京圏の条件不利地域は以下のとおりです。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原島
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川村、長瀞町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住先に関する要件
- 大船渡市に移住したこと。
- 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
- 大船渡市に、支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に下記の就業先に関する要件を満たす企業等に就職し、転入日から1年以上、大船渡市に移住する意思を有していること。
就業先に関する要件
- 勤務地が岩手県内に所在する企業に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 岩手県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。
- 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
- 在学中に交通費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であることまたは外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他岩手県または大船渡が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請方法
交付を受けようとする方は、地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住元の住所を確認できる書類
- 在学証明書(申請者が在学中である場合)
- 卒業・修了証明書(申請者が卒業している場合)
- 内定又は就業証明書(様式第2号)
- 交通費の領収書(交通費を申請する場合)
- 移転費の領収書(移転費を申請する場合)
- 支援金の振込先を確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
申請期限
令和9年2月26日まで
返還について
次の要件に該当する場合は、支援金の全額返還を請求します。
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に大船渡市に転入しなかった場合(ただし、申請時にすでに大船渡市に住民票がある場合を除く。)
- 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に第3条第1項第2号の要件を満たした岩手県内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 転入日から1年以内に大船渡市から転出した場合。ただし、住民票を移さず市外に生活拠点を移した者については、第3条第1項第2号を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。
関連リンク
地方就職支援金の支給【令和6年6月以降の就職活動が対象】(岩手県ホームページ)<外部リンク>