東京圏から大船渡市へ就職活動するための交通費を支援します!
大船渡市では、岩手県と連携し、東京圏(注1)の大学を卒業した学生の大船渡市内への移住を伴う県内就職を支援するため、就職活動(採用面接)に要した交通費の一部を助成します。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
対象経費・交付額
卒業年度の6月1日以降の採用面接にかかる往復交通費。ただし、15,200円を上限に交付(1回限り)
※ふるさといわて定住財団の就職活動交通費支援で、往復交通費の全額が賄われる場合は、地方就職支援金の申請はできません。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
移住元に関する要件
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
移住先に関する要件
- 岩手県内に所在する企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、大船渡市内に移住する意思を有していること。
就業先に関する要件
- 勤務地が岩手県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 岩手県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他岩手県または大船渡が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請方法
交付を受けようとする方は、10月1日以降の正式な内定後に、次に掲げる書類を提出してください。
- 地方就職支援金交付申請書兼請求書
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住元の住所を確認できる書類
- 在学証明書(卒業年度であることが確認できるもの)
- 内定証明書(様式第2号)
- 交通費の領収書
- 支援金の振込先を確認できる書類(預金通帳またはキャッシュカードの写し)
申請期限
令和7年2月28日まで
返還について
次の要件に該当する場合は、支援金の全額または半額の返還を請求します。
全額返還
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に大船渡市に転入しなかった場合(ただし、申請時にすでに大船渡市に住民票がある場合を除く。)
- 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に第3条第2号の要件を満たした岩手県内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 転入日から3年未満に大船渡市から転出した場合
半額返還
- 転入日から3年以上5年以内に大船渡市から転出した場合
関連リンク
地方就職支援金の支給【令和6年6月以降の就職活動が対象】(岩手県ホームページ)<外部リンク>
ダウンロード
様式第1号 地方就職支援金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB]
様式第1号別紙1 地方就職支援金の交付申請に係る誓約事項 [Wordファイル/15KB]
様式第1号別紙2 大船渡市地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い [Wordファイル/14KB]
様式第2号 内定証明書 [Wordファイル/20KB]