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コンテンツ番号:416

更新日:2019年04月02日

  1. 納税義務者
  2. 税率
  3. 申告と納付

1 納税義務者

鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課税されます。

2 税率

100分の1。ただし、毎月1日から同月末日までの期間内において、掘採された鉱物の価格が200万円以下の場合は、100分の0.7となります。

3 申告と納付

鉱産税の納税義務者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内に掘採した鉱物について、課税標準額、税額等を記載した申告書を提出し、その申告した税金を納付することとなっております。

4 お問合せ

税務課鉱産税担当

0192-27-3111(代表)