個人住民税への租税条約の適用について
租税条約に基づく個人市民税・県民税(以下、個人住民税)の免除について
課税関係の安定、国際間の二重課税の除去等を目的に、相手国との間で条約が締結されている場合があり、一般に租税条約といわれます。
租税条約締結国からの研修生や実習生等で、一定要件に該当する場合は個人住民税が免除されます。ただし、免除の内容は締結された条約の内容により異なります。
租税条約の締結相手国や詳細は、下記外部リンクをご参照ください。
租税条約に基づき個人住民税の免除を受ける場合の届出について
租税条約に基づき個人住民税の免除を受ける場合は、毎年3月15日までに市へ次の届出の提出が必要です。
次年度以降も継続して免除を受けようとする場合、届出は毎年必要になります。届出のない年は免除されませんのでご注意ください。
提出書類
・租税条約の規定による市民税・県民税免除に関する届出書
・税務署に提出した「租税条約に関する届出」と添付書類の写し
・学校の発行する在学証明書(該当者が学生の場合のみ)