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コンテンツ番号:925

更新日:2019年04月02日

地区計画の区域内で、土地区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合に、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日及び完了予定日について市へ届出が必要です。

届出が必要な区域

大船渡都市計画 大船渡駅周辺地区地区計画の変更 地区区分図

届出が必要な行為

  1. 土地の区画形質を変更する場合(敷地の盛土や切土などの造成工事を行う場合)
    • 対象:A-1及びB-1地区
  2. 建築物の建築や工作物の建設を行う場合
    • 対象:A-1、A-2、B-1及びB-2地区

届出時期と届出先

  1. 景観事前協議申出書の提出(土地の区画形質の変更のみ場合は不要)
    ※事前協議制度についての詳細はこちらをご確認ください。
  2. 事前協議完了後、届出が必要な行為に着手する30日前までに都市整備部
    土地利用課(市役所3階)に届出書を提出してください。

届出に必要な書類

  1. 届出書 1部
  2. 添付書類 届出が必要な行為により、下表の図書を1部添付してください。
届出に必要な書類一覧
- 届出行為の種類
土地の区画形質の変更 建築物の建築 工作物の建設 建築物の用途の変更(※1) 形態・意匠の変更(※2) 木竹の伐採(※3)
新築、改築、増築、移転 新設、增設、移設
添付図書の種類 付近見取図
配置図 S=1/200以上 - -
各階平面図 S=1/200以上 - - - -
立面図(2面以上) S=1/100以上 - - -

土地断面図(2方向) S=1/100以上

※建築物の新築の場合、建物基礎断 面図(現地盤線及び計画地盤線表示) を含む

-
矩計図 - - - - -
建築確認申請書の写し - - - - -
構造図 - - - -
設計図・施行図 S=1/100以上 - - - -
  • ※1:「建築物の用途」の制限を定めた地区計画区域内のみ提出して下さい。
  • ※2:「建築物の形態・意匠」の制限を定めた地区計画区域内のみ提出して下さい。
  • ※3:「木竹の伐採」の制限を定めた地区計画区域内のみ提出して下さい。
  • 注1)届出行為の種類が複数にまたがる場合は、必要な添付図書を組み合わせること。
  • 注2)この図面により記載内容全ての施行を義務付けるものではありません。
  • 注3)建築物の構造等を確認するため、その他の図面について、電子データの提出を求め る場合があります。

その他

届出を行った後に土地区画形質の変更などの行為を変更する場合には「地区計画の区域内における変更届出書」を提出する必要があります。

また、届出を行った後に土地区画形質の変更などの行為を中止する場合や設計に大規模な変更が生じた場合には、取止め届を提出する必要があります。

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