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更新日:2025年08月26日
国民健康保険の給付
調べたいメニューを選んでください
※別世帯の方が申請する場合や世帯主以外の口座へ振り込む場合は、 委任状[Wordファイル] が必要です。
国民健康保険の給付対象外となるもの
健康診断・予防接種、正常分娩、美容整形・歯列矯正、仕事中・通勤中のけが(労災保険の対象)、犯罪行為や故意によるけがなどは、原則として国民健康保険の対象外です。
※交通事故など第三者によるけがは、国民健康保険が使える場合がありますので、ご相談ください。
1 医療費が高額になったとき(高額療養費・限度額認定証)
医療費が高額になったときの負担軽減
入院や手術などで医療費が高額になった場合は、次のいずれかの方法により窓口での支払いを自己負担限度額まで抑えることができます。
■方法1:マイナ保険証を利用する
オンライン資格確認に対応した医療機関では、マイナ保険証を利用し、情報提供に同意することで手続きは不要です。
■方法2:限度額適用認定証を利用する
マイナ保険証を利用しない場合は、限度額適用認定証の交付申請をしてください。
※70歳以上で所得区分が「一般」または「現役並みⅢ」の方は申請不要です。
【所得区分について】 ☆70歳未満の人 所得区分 区分表記 所得区分判定 上位所得者 ア 旧ただし書所得901万円超 イ 旧ただし書所得600万円超901万円以下 一般 ウ 旧ただし書所得210万円超600万円以下 エ 旧ただし書所得210万円以下 住民税非課税世帯 オ 住民税非課税 ※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額 ☆70歳以上の人 所得区分 区分表記 (課税所得) 所得区分判定 現役並み 所得者 現役並みⅢ (690万円以上) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる人 現役並みⅡ (380万円以上) 現役並みⅠ (145万円以上) 一般 - 現役並み所得者、低所得Ⅱ・Ⅰに該当しない人 低所得Ⅱ 区分Ⅱ 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得Ⅰ以外の人) 低所得Ⅰ 区分Ⅰ 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる人▼ 自己負担限度額
70歳未満の方
所得区分
1ヶ月の上限額
4回目以降(多数該当)
年間上限額
(毎年8月から翌年7月まで)
令和8年7月まで
令和8年8月から
令和8年8月から
ア
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
140,100円
168万円
イ
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
93,000円
111万円
ウ
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
44,400円
53万円
エ
57,600円
61,500円
44,400円
53万円
オ
35,400円
36,900円
24,600円
29万円
70歳以上の方
所得区分
1ヶ月の上限額
年間上限額
(毎年8月から翌年7月まで)
外来(通院・個人ごと)
入院+外来(世帯合計)
令和8年7月まで
令和8年8月から
令和8年7月まで
令和8年8月から
令和8年8月から
現役並み
Ⅲ
(世帯で合算して計算します)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈多数回: 140,100円〉168万円
Ⅱ
(世帯で合算して計算します)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈多数回: 93,000円〉111万円
Ⅰ
(世帯で合算して計算します)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈多数回: 44,400円〉53万円
一般
18,000円
(年間上限144,000円)22,000円
57,600円
61,500円
〈多数回: 46,800円〉外来(個人ごと): 21万6,000円
世帯ごと: 53万円
非課税
Ⅱ
8,000円
11,000円
24,600円
25,700円
〈多数回: 24,600円〉外来(個人ごと): 9万6,000円
世帯ごと: 29万円
Ⅰ
8,000円
15,000円
15,700円
世帯: 18万円
医療費を払い過ぎた場合(高額療養費)
1か月の自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた分を支給します。対象となる世帯には、市から申請書を郵送します。申請書が届きましたら、手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 領収書(原本)
- 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真が入ったもの) - 世帯主名義の通帳
(または口座番号がわかるキャッシュカード等)
その他の高額療養費制度
対象となる世帯へ市から申請案内をお送りします。事前の申請は不要です。
- 年間の自己負担額が上限を超えた場合
- 70歳以上の外来年間合算
- 高額医療・高額介護合算
2 コルセットを作った・医療費を全額自己負担した・入院時の食事代(療養費等)
以下のような場合は、一旦自己負担した費用の一部について支給を受けられる場合があります。
※申請期限は、医療機関等へ支払った翌日から「2年間」です。
① 療養費(コルセットを作った、医療費を全額自己負担した、はり・きゅうなど)
申請の際は、「国民健康保険療養費支給申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真が入ったもの)、世帯主名義の通帳(または口座番号がわかるキャッシュカード等)、該当するケースの書類をお持ちください。
→ 申請書ダウンロード:国民健康保険療養費支給申請書[Wordファイル]
▼ 各ケースごと追加書類
※靴型装具の場合は装具全体の写真
※医療機関から封筒で渡された場合は開封せずにお持ちください
② 入院時の食事代
住民税非課税世帯の方は、食事代が軽減されます。減額を受けられなかった場合は、差額を支給します。
※指定難病患者等の方は330円になります。(令和8年5月31日までは300円)▼ 入院時食事療養費
所得区分
令和8年5月31日まで
令和8年6月1日から
一般世帯
510円
550円
住民税非課税世帯
通算入院日数が90日以下
240円
270円
通算入院日数が90日超(長期該当※)
190円
220円
70歳以上低所得1の世帯
110円
130円
申請に必要なもの
- 国民健康保険標準負担額差額支給申請書[Wordファイル]
- 入院日数(90日超え)を確認できる入院期間中の領収書(原本)
- 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真が入ったもの) - 世帯主名義の通帳
(または口座番号がわかるキャッシュカード等)
3 その他の給付(葬祭、出産、特定疾病など)
① 葬祭費
国保加入者が亡くなられたときは、葬儀を行った方へ3万円を支給します。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書[Wordファイル]
- 喪主名義の通帳
- 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真が入ったもの)
② 出産育育児一時金
国保に加入している方が出産した場合、1人につき50万円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産等は48万8,000円)を支給します。
※医療機関で直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満の場合は差額を受け取るための申請が必要です。
申請に必要なもの
- 出産一時金支給申請書[Wordファイル]
- 医療機関から交付された「直接支払制度への合意文書(原本)」および「出産費用の領収書」
- 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真が入ったもの) - 世帯主名義の通帳
(または口座番号がわかるキャッシュカード等)
③ 特定疾病
人工透析が必要な慢性腎不全や血友病などで長期間治療を受ける方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、医療機関での自己負担額が月額1万円(所得区分等により2万円)になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書[Wordファイル](※事前に医師の記入・証明を受けたもの)
④ その他
詳しい内容はお問合せください。
- 移送費
- 海外療養費
- 訪問看護療養費