コンテンツ番号:3608
更新日:2025年03月21日
賃貸型応急住宅(みなし仮設)の申し込みについて
令和7年2月26日に発生した大船渡市大規模林野火災(以下、「林野火災」という)により被災された方で一定の要件を満たす場合、民間賃貸住宅への入居を希望している方、またはすでに入居している方はみなし仮設の申請ができます。
希望される方は、まずは大船渡市役所住宅管理課か、不動産業者にご相談ください。
入居対象者
賃貸型応急住宅に入居できる方は、次の1から4の要件を満たす方となります。
1 災害発生の日(令和7年2月26日)時点において、大船渡市に居住する方
2 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
⑴ 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
⑵ 住家が「半壊以上」であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
⑶ 住宅が「半壊」(「大規模半壊」、「中規模半壊」を含む。)し、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方
なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいいます。
ア 土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
イ 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
ウ 住家への浸水等により耐えがたい悪臭がしており、生活に支障が生じている状態
エ ア~ウに準ずる状況により生活が困難であると県が認める場合
⑷ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている※1など、長期にわたり※2自らの住宅に居住できないと市町村長が認める方
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含みます。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1ヶ月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指します。
⑸ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方であって、上記⑶に該当する方
⑹ その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
3 自らの資力を以てしては住宅を確保することができない方
4 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
2.賃貸型応急住宅の要件及び経費の負担について
経費等については、下記PDFデータをご確認ください。
3.申し込み方法について
下記の書類をそろえて、下記担当課まで提出してください。
⑴ 「岩手県賃貸型応急住宅入居申込書」(様式第1号)
⑵ 「入居希望物件概要書」(様式第1号の2)
⑶ 「同意書」(様式第2号)又は「確約書」(様式第3号)
⑷ 「誓約書」(様式第4号)
⑸ 「住民票」(入居者全員分)
※罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合に必要となります。
⑹ 「罹災証明書」
⑺ その他市町村が必要と認める書類
※前述の「入居対象者」の 2 ⑵~⑸ に該当する場合は、併せて「申出書」(様式第5号)を提出してください。
※賃貸型応急住宅の要件を満たす民間賃貸住宅に、すでに入居している入居対象者が申し込みする場合は、併せて「切替契約に係る同意書」(様式第6号) を提出してください。
その他、詳細や不明な点については、下記担当課までお問い合わせください。
令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に係る岩手県賃貸型応急住宅実施要綱[366KB]
令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に係る岩手県賃貸型応急住宅事務処理要領 [208KB]
01_様式第1号_岩手県賃貸型応急住宅入居申込書 [32KB]