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更新日:2025年05月26日
氏名の振り仮名記載について
住民票の氏名には、これまで、住所異動などで申し出のあった振り仮名を記載していました。
戸籍法の改正により、日本人については、5月26日以降は戸籍に記載された振り仮名が、住民票に記載されます。
本籍地から戸籍に記載予定の「振り仮名の通知」が届いた後、通知に記載された内容に誤りのない場合は、特に届け出を行わなくても、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が順次住民票に記載されます。
一方、通知された振り仮名に誤りがある場合や、急いで振り仮名の記載された証明書が必要な場合は、振り仮名の届け出を行うことで、戸籍に振り仮名が記載され、順次住民票の振り仮名にも反映されます。
戸籍への振り仮名記載については、「戸籍に振り仮名が記載されます」ページをご覧ください。
旧氏の振り仮名通知について
大船渡市の住民票に旧氏が記載されている方に対し、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を令和7年6月頃に送付します。
通知された振り仮名に誤りのない場合は、特に届け出を行わなくても、令和8年5月26日以降、通知のとおりに順次住民票に記載されます。
一方、通知された振り仮名に誤りがある場合や、急いで振り仮名の記載された住民票が必要な場合は、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出することで、住民票の振り仮名に反映させることができます。
詳しくは届いた通知をご覧いただくか、市民環境課までお問い合わせください。