コンテンツ番号:4600
更新日:2025年05月30日
市では、 大船渡市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画に基づき、次のとおり介護サービス施設整備及び運営事業者を募集します。
整備計画内容
サービスの種類
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
整備地区
吉浜地区
整備数
1施設
定員数
9名
整備方法
新設
応募事業者の資格と要件
応募事業者は、次の各号すべてを満たすこととします。
- 令和7年4月1日時点で大船渡市内に主たる事務所又は事業所を有する法人であること。(※法人とは、社会福祉法人、医療法人、株式会社、特定非営利活動法人などを指します。)
- 国税及び地方税を滞納していないこと。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号に定める欠格事項に該当しないこと。
- 厚生労働大臣が定める「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」など、老人福祉法及び介護保険法関係基準を満たしていること、又は事業開始までに当該基準を満たすことが確実であること。
- 地域密着型サービス事業の運営を直接行う事業者であること。
- 施設を整備する土地と建物は、事業運営主体が所有権を有すること、若しくは取得が見込まれること、又は賃貸借契約の締結が確実であること。
- 整備計画年度中に本体工事に着工すること。
募集要項及び応募申込用紙等
公募期間
令和7年5月30日から令和7年6月30日まで
介護サービス事業者の選定方法
選定方法
運営事業者の決定方法
運営事業者については、大船渡市ささえあい長寿推進協議会並びに大船渡市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会(以下「ささえあい協議会」という。)の意見を踏まえ、大船渡市長が決定します。
ヒアリング等の実施
市が必要と認める場合には、ヒアリング及び整備予定地の現地確認を行うことがあります。
プレゼンテーション等の実施
協議の際に、開設提案の内容等について応募した法人からプレゼンテーション(説明など)をしていただく場合があります。
審査基準
審査に当たっては、厚生労働大臣が定める「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」等に沿って審査を行います。
再公募
応募がない場合及び運営事業者が決定しなかった場合には、再度公募を行う場合があります。
その他
関係法令等の遵守
応募に当たっては、老人福祉法、介護保険法、都市計画法、建築基準法、消防法、文化財保護法等の関係法令を遵守することが必要となります。特に建設予定地を開発する際は、手続き等に遺漏のないよう留意願います。
追加書類の提出等
当市が必要と認める場合は、追加書類の提出又は説明を求めることがあります。
決定の取消し
事業者に決定された後、応募の際提出した内容と実際の事業計画が著しく異なる場合は、事業者の決定を取り消す場合があります。
災害危険区域の指定による建築制限
災害危険区域の指定による建築制限がなされている区域がありますので、ご留意願います。
補助事業における事務の適切な執行
補助事業の執行においては、各補助金交付要綱の手続き等に準拠してください。