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コンテンツ番号:6319

更新日:2026年06月19日

後期高齢者医療制度の受診方法

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

令和8年8月からの変更内容

現在、後期高齢者医療制度の加入者全員に交付している資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日までです。

令和8年8月以降は、年齢(令和8年8月1日時点)やマイナ保険証の保有状況に応じて、交付される書類が変わります。

85歳以上の方

  • マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を7月中に送付します。
  • 医療機関等を受診する際は、「資格確認書」と「マイナ保険証」のいずれも利用できます。

84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方

  • 「資格確認書」を7月中に送付します。
  • 医療機関等を受診する際は、「資格確認書」をご利用ください。

84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方

  1. 「資格情報のお知らせ」を7月中に送付します。
  2. 医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
    ※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の違い

「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の有効期間は、いずれも1年間(8月1日から翌年7月31日まで)です。

資格確認書

  • 後期高齢者医療制度の加入資格を証明するための書類です。
  • 医療機関や薬局に提示することで、保険診療を受けることができます。

資格情報のお知らせ

  • 氏名、被保険者番号、負担割合などの保険資格情報が記載されています。
  • 「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。受診の際は、必ずマイナ保険証をご利用ください。
  • カードリーダーの不具合などがあった場合は、マイナンバーカードと併せて提示することで資格確認ができます。

マイナ保険証の利用が困難な人への資格確認書の交付

マイナ保険証を持っていても、ご自身でカードの操作や資格確認を行うことが難しい人(介助者などの付き添いがなければ受診が難しい人など)は、申請により資格確認書を交付します。
交付を希望する場合は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を提出してください。
代理人が申請する場合は、「委任状」も必要です。

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(様式)
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(記入例)
委任状(様式)
委任状(記入例)

受付窓口

  • 市役所国保医療課
  • 三陸支所
  • 綾里・吉浜地域振興出張所 

 ※ 三陸支所、綾里・吉浜出張所で申請した場合は、後日郵送します。

申請に必要なもの

  • 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、そうでないものは2点)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの

マイナ保険証の利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

登録に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)

登録方法

スマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)をお持ちの方

マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)からマイナポータルへ接続し、健康保険証利用の申込みができます。詳しくはマイナポータルをご確認ください。

マイナポータル<外部リンク>

スマートフォンなどをお持ちでない方

次の場所で利用登録ができます。

  • マイナ受付に対応している医療機関・薬局など
  • セブン銀行ATM
  • 市役所国保医療課窓口(1階)

マイナ保険証を利用するメリット

より良い医療を受けることができます

過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるため、身体の状態や他の病気を踏まえた診療に役立ちます。また、本人の同意により医療機関や薬局と情報を共有することで、お薬の飲み合わせの確認や重複処方の防止など、適切な服薬管理につながります。

高額療養費制度の手続きが簡略化されます

資格確認書への任意記載事項併記申請手続きが不要となり、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

DV・虐待等被害者の閲覧制限

DV(配偶者などからの暴力)や虐待などの被害により、ご自身の情報を加害者などに知られないようにする場合は、閲覧制限の届出が必要です。

届出を行った場合、以下の機能が制限されます。

  • マイナンバーカードの健康保険証利用
  • マイナポータルでの健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定健診情報等の閲覧

住民基本台帳事務における支援措置を受けており、市内に住民票がある人は、支援措置の情報が連携されるため、届出は不要です。

マイナ保険証の利用登録を解除したい場合

利用登録を解除したい場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書を提出してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(後期高齢) [30KB]
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書記載例(後期高齢)

受付窓口

  • 市役所国保医療課
  • 三陸支所
  • 綾里・吉浜地域振興出張所

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、そうでないものは2点)
  • 後期高齢者医療保険の被保険者番号が分かるもの

注意事項

  • 利用登録を解除した人には、資格確認書を交付します。
  • 解除完了までには1~2か月程度かかります。
  • 解除の完了は、マイナポータルで確認することができます。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険に加入している方は、こちらをご覧ください。

国民健康保険の受診方法(マイナ保険証・資格確認書)

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