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更新日:2026年06月19日
国民健康保険の受診方法
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証をお持ちの方
- マイナ保険証を利用して医療機関や薬局を受診することができます。
- 医療機関等のカードリーダーで読み取りができない場合に備え、「資格情報のお知らせ」を交付します。受診の際に、マイナ保険証と併せて提示をお願いする場合があります。
- 「資格情報のお知らせ」の有効期間は、70歳以上の方は1年間です。70歳未満の方は、有効期間はありません。
マイナ保険証をお持ちでない方
- 「資格確認書」を提示することにより、医療機関や薬局を受診することができます。
- 「資格確認書」の有効期間は、原則1年間です。毎年7月下旬に、資格確認書を送付します。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)
登録方法
スマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)をお持ちの方
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)からマイナポータルへ接続し、健康保険証利用の申込みができます。詳しくはマイナポータルをご確認ください。
スマートフォンなどをお持ちでない方
次の場所で利用登録ができます。
- マイナ受付に対応している医療機関・薬局など
- セブン銀行ATM
- 市役所国保医療課窓口(1階)
マイナ保険証を利用するメリット
より良い医療を受けることができます
過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるため、身体の状態や他の病気を踏まえた診療に役立ちます。また、本人の同意により医療機関や薬局と情報を共有することで、お薬の飲み合わせの確認や重複処方の防止など、適切な服薬管理につながります。
高額療養費制度の手続きが簡略化されます
限度額適用認定証の申請手続きが不要となり、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
資格確認書とは
資格確認書は、国民健康保険の資格を確認するための書類です。マイナ保険証を保有していない人などに交付されます。
交付対象者
- マイナンバーカードを保有していない人
- マイナ保険証の利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用が困難な人
マイナ保険証の利用が困難な人への資格確認書の交付
マイナ保険証を持っていても、ご自身でカードの操作や資格確認を行うことが難しい人(介助者などの付き添いがなければ受診が難しい人など)は、申請により資格確認書を交付します。
交付を希望する場合は、資格確認書交付申請書を提出してください。
代理人が申請する場合は、委任状も必要です。
資格確認書交付申請書[24KB]
資格確認書交付申請書(記載例)
委任状[19KB]
委任状記載例
受付窓口
- 市役所国保医療課
- 三陸支所
- 綾里・吉浜地域振興出張所
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、そうでないものは2点)
- 国民健康保険の被保険者番号が分かるもの
DV・虐待等被害者の閲覧制限
DV(配偶者などからの暴力)や虐待などの被害により、ご自身の情報を加害者などに知られないようにする場合は、閲覧制限の届出が必要です。
届出を行った場合、以下の機能が制限されます。
- マイナンバーカードの健康保険証利用
- マイナポータルでの健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定健診情報等の閲覧
住民基本台帳事務における支援措置を受けており、市内に住民票がある人は、支援措置の情報が連携されるため、届出は不要です。
マイナ保険証の利用登録を解除したい場合
利用登録を解除したい場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書を提出してください。
代理人が申請する場合は、委任状も必要となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書[39KB]
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書記載例
委任状[19KB]
委任状記載例
受付窓口
- 市役所国保医療課
- 三陸支所
- 綾里・吉浜地域振興出張所
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、そうでないものは2点)
- 国民健康保険の被保険者番号が分かるもの
注意事項
- 利用登録を解除した人には、資格確認書を交付します。
- 解除完了までには1~2か月程度かかります。
- 解除の完了は、マイナポータルで確認することができます。
後期高齢者医療制度に加入している方
後期高齢者医療制度に加入している方は、こちらをご覧ください。
マイナ保険証の制度の詳細
厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。