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コンテンツ番号:1354

更新日:2023年08月23日

公共用財産占用とは

公共用財産占用とは、道路法・河川法の適用を受けない法定外公共物(法定外道路と法定外水路)に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して法定外公共物を使用することをいいます。

法定外公共物敷地占用をする場合には、事前に市の許可を受けなければなりません。

公共用財産を占用するとき​

次のようなことで道路法・河川法の適用を受けない法定外公共物を占用するときは、「公共用財産占用等許可申請書」を大船渡市に提出し、許可を受けてください。

  • 水道管、排水管等を埋設するとき
  • 工事を行うために足場や鉄板等を設置するとき
  • 電柱等の各種柱類を設置するときなど

提出書類

申請する際は、下記の書類を1部提出ください。

  • 公共用財産占用等許可申請書
  • 添付書類(位置図、平面図、横断図、構造図、現況写真など)
  • ※書類受付後に、追加資料の提出をお願いする場合があります。
  • ※書き方については、「公共用財産占用等許可申請書​記入例」をご覧ください。

占用料

占用物件や占用期間に応じて、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例に基づく占用料が必要となる場合があります。

公共用財産占用許可後

  • 工事完了後に公共用財産工作物新築等工事完了届を提出してください。(施工前・施工中・施工後の写真を添付)
  • 物件の売買や相続等により、許可者の権利を譲渡した場合は、公共用財産占用等許可地位承継届を提出してください。
  • 占用物件を廃止する場合は、公共用財産占用等廃止届を提出してください。(撤去していることが分かる写真を添付)

注意事項

  • 占用物件、占用場所によっては、許可できない場合があります。
  • 許可書の発行までに概ね1~2週間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。

関連様式