コンテンツ番号:3851
更新日:2025年04月08日
令和7年大船渡市大規模林野火災に伴う被災住宅等補修補助金
対象住宅
・林野火災により被災し、被災程度が半壊、準半壊又は一部損壊である住宅、又はその他市長が必要と認めるもの
・住宅に被害を受けた者が補修し、自己が居住する住宅
(長屋、共同住宅又は店舗、事務所等との併用住宅にあっては、被災者が自ら居住する部分)
交付対象者
・被災した住宅等を所有し、補修後も自己がその住宅に居住する者
対象となる補修工事
以下いずれかの補修工事であり、令和8年3月19日までに補助金交付請求が提出される工事
半壊又は準半壊であって、住宅の応急修理制度を利用する場合
- 被災した住宅外部に附属するエアコン室外機(室外機のみ交換できない場合は室内機も対象とする。)、給湯器等の補修
- その他市長が必要と認める補修
半壊、準半壊又は一部損壊であって、応急修理制度を利用しない場合
- 被災した住宅本体の被災部分の補修
- 被災した住宅外部に附属するエアコン室外機(室外機のみ交換できない場合は室内機も対象とする。)、給湯器等の補修
- その他市長が必要と認める補修
その他市長が必要と認める補修
- 住宅以外の被災した箇所において、生活に必要不可欠なもの等の補修
補助金額
補修工事に要する経費が5万円(税抜き)以上で、補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額。
上限額
・応急修理制度を利用する場合……5万円
・応急修理制度を利用しない場合…15万円
※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた額とします
受付期間
令和7年4月8日(火)~概ね令和8年1月30日(金)
注意点
・郵送、ファクシミリでの申請は受け付けません。
・受付は、必要書類がすべて揃わなければ受付できません。
・事前に相談や申請があっても、書類に不備がある場合は、受付したとはみなしません。