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更新日:2026年09月15日
令和7年2月19日及び26日に発生した大規模林野火災により被災した森林の復旧の促進を図るため、跡地造林を行った森林所有者を対象に、森林保険の保険料を補助します。
1 補助対象者
次の全てに該当する人が対象となります。
- 大規模林野火災により被災した森林の所有者であること。
- 跡地造林により苗木を植栽したこと。
- 植栽した森林について、保険期間が10年の森林保険の契約を締結し、その保険料を支払ったこと。
2 補助対象事業
跡地造林を行う次のいずれかの事業が対象となります。
- 森林災害復旧事業
- 森林整備事業
- いわて環境の森整備事業
3 補助対象経費
補助対象事業により跡地造林を行った森林に係る森林保険の保険料
4 補助金の額
補助対象経費の全額
※「森林整備事業」・「いわて環境の森整備事業」により跡地造林を行った場合で、岩手県森林再生基金事業助成金の交付を受けるときは、森林保険の保険料から当該助成金の額を控除した額を補助します。
5 補助金の交付回数
土地1筆につき1回を限度とします。
※同一の土地において、異なる補助対象事業により跡地造林を行う場合は、この限りではありません。
6 申請の時期
補助金の交付申請は、原則として森林保険加入日から1年以内
※「森林整備事業」・「いわて環境の森整備事業」により跡地造林を行った場合で、岩手県森林再生基金事業助成金の交付を受けるときは、当該助成金の額が確定し、かつ、助成金の支払を受けた後に申請してください。
7 申請に必要な書類
交付申請の際は、次の書類を提出してください。
全ての事業共通
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 保険料の領収書等の写し
- 森林保険証書の写し
森林災害復旧事業の場合
- 森林保険契約申込書の写し
森林整備事業・いわて環境の森整備事業の場合
- 保険料の額が確認できる書類の写し
- 岩手県森林再生基金事業助成金の額が確認できる書類の写し
(当該助成金の交付を受ける場合)
※このほか、市から必要な書類の提出を求める場合があります。
8 申請から補助金交付までの流れ
① 交付申請 【申請者→市】
必要書類を添えて、市に補助金交付申請書(様式第1号)を提出してください。
※原則として、森林保険加入日から1年以内に申請してください。
【受付期間】毎年4月1日から翌年1月末日まで(令和8年度=令和9年2月1日(月曜日)まで)
※上記の日が休日に当たる場合は、その日後の直近の開庁日となります。
② 審査・交付決定 【市→申請者】
市が申請内容を審査し、申請者に交付決定を通知します。
③ 交付請求 【申請者→市】
交付決定後14日以内に、市に補助金交付請求書(様式第5号)を提出してください。
【受付期間】毎年4月1日から翌年2月末日まで(令和8年度=令和9年3月1日(月曜日)まで)
※上記の日が休日に当たる場合は、その日後の直近の開庁日となります。
④ 補助金の交付 【市→申請者】
申請者の指定した口座に補助金を振り込みます。