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飲用水等給水施設整備費補助金


 水道未普及区域(※)において、飲用水等を安定的に確保し、公衆衛生及び生活環境の向上を図るため、地域住民組織(複数人で共同利用される方)又は個人が飲用水等給水施設を整備する事業に要する経費に対し、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付します。
申請を希望される場合は、事前に市民環境課までお問い合わせください。また、事業に関する相談も随時受付しています。

(※)大船渡市水道事業の設置等に関する条例に規定する給水区域外の区域。ただし、給水区域内でも、配水管の設置が困難な区域も含む。

補助金対象事業

 以下のすべての要件を満たす事業
  
⑴ 水道未普及区域に居住し、地域住民組織(複数人で共同利用される方)又は個人が共同で飲用水等給水施設を整備及び維持管理するものであること。
⑵ 整備しようとする土地の所有者の承諾を得ていること。
⑶ 開発行為又は営利を目的とする水道施設の整備でないこと。
⑷ 用水等給水施設整備工事が、同一年度内に着手し完了するものであること。​

補助金交付対象者

 水道未普及区域に居住し、又は居住しようとする者で、深井戸又は深井戸以外により水源を確保しており、次のいずれか及び「大船渡市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱」第4のすべてに該当する者
⑴ 専ら自己の居住の用に供する住宅で生活用水の確保が困難な者
⑵ 過去5年以内に水質検査を受検し、飲用水として不適となった者

補助金の額

⑴ 地域住民組織(複数人で共同利用される方)
 補助対象経費から10万円を控除した額に10分の8を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。
補助限度額は100万円となります。

⑵ 個人
 補助対象経費から10万円を控除した額に2分の1を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。
 補助限度額は50万円となります。​

申請手続きの流れ

補助金交付要綱及び各種様式

 

 

 

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